2025年03月24日
就職等により扶養から外れる場合は、法令に基づき5日以内の手続きをお願いします。
扶養に入られていたご家族が就職され、就職先のマイナ保険証連携対応、また、資格確認書が発行された場合は、健康保険の扶養から外す手続きが必要です。マイナンバー連携が正しく処理されるために、すみやかに手続きをお願いいたします。
<<手続きについて>>
◆人事申請により「家族情報の変更」を入力、または「人事記録異動届」に記載して、就職された方の健康保険証(旧保険者証)を添えて、会社の人事・総務の社会保険担当者を経由して健保組合へ提出をお願いいたします。
<<注意事項>>
◆就職先から資格確認書等が交付される前に、病院で診療を受けるとき◆
ご家族が就職された就職先の人事総務窓口へご相談ください。
就職先で臨時的に資格証明書を発行してもらう、または一旦10割を負担した後で7割額の返金を受ける等で、ご対応をお願いいたします。
ご家族が就職された後は、当健保組合の被保険者証はご使用されないようお願い致します。
就職後に当健保組合の被保険者証を使用して医療機関を受診された場合は、後日、当健保組合の負担分(総医療費の7割)を返納して頂く手続きになりますのでご注意ください。
「家族を扶養からはずすとき」 を参照ください。