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就職等で扶養家族でなくなる時は手続きが必要です

2024年04月04日

健康保険の被扶養者(ご家族でタダノ健康保険組合の保険証を持っている方)が就職された場合は法令により5日以内の手続きをお願いします。

就職先の健康保険に加入する場合は原則就職日からの離脱となります。 就職した日=離脱日(扶養を外れた日)

扶養家族での健康保険証が使用できる日は、離脱日(就職した日)の前日までとなります。

例:4月1日に就職した場合

  3月31日まで タダノ健康保険組合の保険証で医療機関での受診可能

  4月1日より  新しい就職先の健康保険発行の保険証で受診

  4月5日までに 扶養家族からの離脱手続きと各事業所人事担当者経由タダノ健康保険組合の保険証を返却してください。                                                    

         (扶養離脱手続きについては各事業所人事担当者へお問い合わせください)

新しい保険証が手元にない状況での医療機関受診については、就職先の健康保険(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合等)へお問い合わせください。

離脱日以降にタダノ健康保険組合の健康保険証を使用し、医療機関で受診したり健診を受けた場合は、医療費や健診費用を返還請求します。

就職先の健康保険組合に加入できない場合で、1年間の収入見込みが130万円を超える場合も就職日からの離脱となります。(離脱後はお住いの市町村の国民健康保険へ加入することになります)

 

手続きが遅滞してしまった場合、大変面倒な手続きになる可能性もありますので判明次第、遅滞のない手続きをお願いします。

 

 

  

 

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