2025年12月16日
被扶養者の現況調査については、健康保険法施行規則第五十条および厚生労働省の指導に基づき、皆様の大切な保険料を適正に運用するため保険給付の適正化を図ることを目的とし、健康保険組合において資格審査を毎年実施することと義務付けられています。
当健康保険組合におきましても、対象の方に調査確認させていただきますので、締切日(令和8年1月30日)までにご返送をお願いいたします。
なお、調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健康保険組合が定めた日、または事由発生日(就職日等)をもって、扶養削除といたします。
また、正当な理由がないまま、締切日までに必要書類を提出されない場合にも法令により扶養削除となります。その場合、扶養削除日以降に医療機関で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますのでご注意ください。
