2026年08月04日
2026年8月より高額療養費制度が改正されます。
今回の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、「多数該当」の金額を維持した上で、新たに「年間上限」を設けるとともに、年収200万円未満の方の「多数該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。
・自己負担限度額の上限額が変わります。
月単位の自己負担について、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただきます。
・高額療養費の自己限度額に新たに年間の上限額が新設されます。
2026年8月から、高額療養費の自己負担限度額に新しく「年間上限」が設けられます。1年間(前年8月1日から7月31日で計算、初回の計算期間は2026年8月1日~2027年7月31日)にかかった自己負担の合計額が年間上限の金額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」として支給されます。これまで「多数該当」に該当しなかった方や、毎月高額療養費を利用している方は、年間上限の新設により医療費負担が軽くなる場合があります。
高額療養費制度について詳しく知りたい方は、下記からご確認ください。
▼ご参考